2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
我が国の滅失住宅の平均年数、先ほど来出ておりますが、国土交通省の統計によれば、日本は三十二・一年、アメリカは六十六・六年、イギリスは八十・六年と比べ大幅に短く、半分以下となっております。
我が国の滅失住宅の平均年数、先ほど来出ておりますが、国土交通省の統計によれば、日本は三十二・一年、アメリカは六十六・六年、イギリスは八十・六年と比べ大幅に短く、半分以下となっております。
そのときは、同一の所有者による維持保全の期間を考慮して設定した旨の答弁があったと承知をしておりますけれども、確かに、法制定時における維持保全期間の目安である取壊し住宅、つまり滅失住宅の平均築後年数は二十七年なので、維持保全期間の方が三年長いので、これは平仄が合っているというふうに思うんですが、ただ、その後、平成二十五年から三十年の平均築後年数は、海外と比べれば、段々の議論があったとおり、非常に短いんですけれども
住宅寿命に関する指標としてよく参照される滅失住宅の平均築後年数、すなわち、取り壊された住宅が平均で建築から何年経過をしていたかを示す数値でありますけれども、我が国は承知のとおり三十八・二年にすぎず、アメリカ、イギリスに比べても半分程度という指摘があります。 なぜ、我が国の滅失住宅の平均築後年数は諸外国と比較をして著しく短いのか。
これは、上の方は滅失住宅の平均築後年数の国際比較です。日本は二十七年、アメリカは六十三年、イギリスは八十四年となっています。下の既存住宅の流通シェアの国際比較を見ていただいたらはっきりと分かりますけれども、日本は中古住宅のシェアが一三・五%しかありません。アメリカは八〇・七%、イギリスは八八・七%、フランスは六五・二%です。
更に加えて、今御紹介の滅失住宅の築後の平均年数、これも三十年でございます。これ、平成十五年の統計で三十年。五年前、平成十年で二十六年でございました。
現時点では、国の計画においてもいわゆる滅失住宅の平均築後年数の目標とか、あるいは流通シェアの目標がございますが、長期優良についてはまだ法律も成立してございませんのでございません。当面の目標は、二、三年後に新築の一割ぐらいというふうに考えております。
滅失住宅のいわゆる平均築後といいますか、これは先ほどもお話出ておりましたが、年数は、イギリスが七十七年、アメリカが五十五年、日本では三十年ぐらいと非常に短いわけでございますが、こういうような状況はやっぱり環境面からいっても私は好ましくないだろうと、こう思っております。
○馬淵委員 住宅の寿命ということでありますが、今局長から、具体的にはこれは滅失住宅の平均築後年数だ、このように御説明をいただきました。直近の数字では三十年ということであります。
先ほどちょっと言いかけましたけれども、毎年百四、五十万戸家が建っていて、七、八十万戸壊されているわけです、滅失住宅。実際、だから七、八十万戸しか残っていかないわけです。ちょっと長くなりますけれども、だからストックにならない。 それから、建築資源、エネルギーを使う、南方材を使う、北方材も使います。
○説明員(那珂正君) 災害公営住宅につきましては、先生御指摘のように、滅失住宅の三割まで建設することが可能でございます。 現在、奥尻町につきましては七十六戸の建設計画をとりあえず定めておりますが、地元被災者の皆様の将来の住宅希望の事情等を調査を進めまして、さらにはまた全体の復興計画のまとまりぐあい等を勘案いたしまして、早急に必要な追加計画を道の方でまとめるよう指導してまいりたいと思います。
応急仮設住宅が半壊の場合にもできるかということでございますが、応急仮設住宅を設置する場合は、通例滅失住宅を基準として設置いたしますので、通例はそのようなものは対象になっておりません。先生の御指摘になったような半壊のものにつきましては、普通応急修理という措置がございますので、そういった応急修理によりまして住めるようにして、そこで住むという措置がございます。
先生のお話にございましたように、広島県加計町の場合、本来でございますと総滅失住宅が三十三世帯ということで九戸、それから標準面積につきましても、これは二人から三人世帯を標準といたしまして七坪というのが一般基準になっているところでございます。これにつきまして、私ども当該市町村の実情等を勘案いたしまして、設置戸数につきましても十九戸全部認めるような方向で検討しております。
さらに、策定に当たりましては、昭和四十八年の住宅統計調査を基礎資料としておりますので、昭和四十九年から五十五年度までの七カ年間の普通世帯数の増加、それから人口の社会移動、滅失住宅の補充等の住宅事情を推計いたしまして、それから四十九年、五十年度の建設見込み数を差し引くという方法をとっております。最終的に八百六十万戸というふうに現在予定をいたしておるものでございます。
○尚政府委員 ただいまお話のございました当初の計画との差異でございますが、そのほとんど大部分の主たる原因は、この昭和三十九年から四十五年までの普通世帯の増加についての見込みにつきまして、最終案と当初案との間に数十万戸の差異があったということに、原因しておりまして、住宅不足数の二百七十八万戸、それから滅失住宅の補充が三十九年から四十五年百四十三万戸要るということ、それから必要なあき家の数が五十二万戸程度要
○受田委員 大体いまの日本の建物というものは、戦前の建物が六割という計算になっておると思うのですが、資材不足のときにつくった建物だし、また年数のたった分は滅失住宅などに入る。それから非常な不正建築で、最近の火災などで二階、三階ではおりるのにおり口がなくて焼死をする。この人間の生命を軽々しくしている住宅というのはものすごい数にのぼっているが、そういう不正住宅に対する対策は一向にないのです。
災害住宅適用基準緩和と建設基準の引き上げ等についてでございますが、これは公営住宅法第八条による災害住宅の適用基準を緩和するとともに、その建設基準を、県下全域における滅失住宅戸数の二分の一以上に引き上げてもらいたい。
同法の規定によりますと、地震、暴風雨等の災害により滅失した住宅に住んでいた低額所得者のために、第二種公営住宅を地方公共団体が建設するときは、国は、滅失住宅戸数の三割の範囲内で、費用の三分の二を補助することになっております。この場合、補助は、災害滅失戸数が被災地全域で五百戸以上、または一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上に上るときに限られております。
五の「次の(イ)から(ホ)までの事業費の合計額が当該市町村の標準税収入額をこえる場合」というので、「公共土木施設の災害復旧事業費」「地すべり、山くずれ等を防止する事業費」「公共建物の復旧事業費」「滅失住宅の五割以内を建設するに要する事業費」「農地等の災害復旧事業費」、このうちの「(イ)から(ホ)までの事業費の合計額が当該市町村の標準税収入額をこえる場合」ということになっておるのでありますが、これが棒
法的措置といたしましては、従来滅失住宅の三割を限度として、第二種公営住宅によるところの復興を措置して参ったのでございますが、今回は特に、五割というところにこれを引き上げまして、これに対応するような予算措置を考えておる次第でございます。これらの点も、今次災害の特殊な様相に対処するところの措置として講じておるところのものでございます。
今回の十五号台風によります全壊、流失、一部被災がございましたが、その滅失住宅総数は約三万戸前後に当ると思います。そのほかに半壊等の戸数もございますので、先ほどからお話もございましたが、全壊、流失戸数に対しましては、希望がありまして、償還能力がありと認めます場合において、七号台風以来の実績を申しますと、被害戸数総額の約四〇%前後の希望ではなかろうかと推定しておるわけであります。
それでこれが対策といたしましては、十九ページに書いてございますが、滅失住宅に居住しておりました低所得者を入居させるためには、地方公共団体の要請に応じまして、当該地方公共団体の区域内の滅失戸数の三割に相当する戸数までは災害公営住宅の割当を行うつもりでございます。御案内のように、災害公営住宅と申しますのは、第二種公営住宅のことでございまして、補助率は三分の二でございます。
また災害公営住宅の建設については、すみやかに現地を調査の上、滅失住宅の戸数の三割程度を地方公共団体の要請に応じて国庫補助をいたしたいと考えておる次第でございます。 以上、簡単でありますが、今年発生災害の概況と二十二号台風の被害状況、及びその対策を説明したわけでありますが、なお詳細なことにつきましては、河川局長及び住宅局長から説明をさしたいと思います。
そこで、これは仮定の話ですが、民間自力建設の分は別にいたしまして、この不足する二百七十万戸、三十二年度に予定しておりまする公営、公団、公庫住宅、これを今日のままずっと毎年同じように建設をしていって、その間火災その他の災害による滅失住宅の従来の実績を差し引いて参りますと、どのような計算になって参りますか、何年かかるのでございますか。その点をお尋ねいたします。
そこでまず公営住宅が当然問題になるわけでございますが、特別委員会の方では、公営住宅の建設費の三分の二を住宅法で国の方で補助することになつておるのでありますけれども、これを四分の三まで上げてもらいたいという要求が一つと、さらに滅失住宅戸数のうち三割以内という制限がございますが、これを五割とするということを非常に熱烈に主張されまして、大体そういうふうに傾いております。
実は滅失住宅の戸数の三割あるいは四割、五割ということをいつてみたところで、これは根拠があつていうわけではなくて、一つの数字をおのおの発言するというだけだと思うのであります。ただ私が聞き及ぶ範囲内においては、現行の住宅戸数の三割のうちで、大体今年度一割五分、来年度一割五分というふうな計算を大蔵省でしておられるということを、ほのかに聞いたのでございますが、これは事実でございましようか。